宅地アフターサービス規準(昭和52年4月策定)
令和2年4月施行の民法(債権法)改正で、「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」として整理されましたが、本規準は変わりません。当協会では「アフターサービスは、契約不適合の有無にかかわらず、アフターサービス規準上の一定の不具合があれば、一定の期間、無償修補を行うことを約した付随契約である」と位置づけております。
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令和2年4月施行の民法(債権法)改正で、「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」として整理されましたが、本規準は変わりません。当協会では「アフターサービスは、契約不適合の有無にかかわらず、アフターサービス規準上の一定の不具合があれば、一定の期間、無償修補を行うことを約した付随契約である」と位置づけております。