当協会では、長期修繕計画及び修繕積立金のあり方について、分譲会社として努めなければならない事項を以下のように定めることとする。
1.長期修繕計画の作成
長期修繕計画は、マンションの維持保全を図るため、必要となる修繕工事項目とその周期を明らかにするとともに、適正な修繕積立金額を算定する際の根拠とするために作成し、購入者に説明するものとする。
2.長期修繕計画の説明時期
マンション分譲時に修繕積立金額を説明している現状に鑑み、購入者に対しては重要事項説明時までに説明する必要がある。
3.長期修繕計画の見直しと劣化診断の必要性
長期修繕計画は、分譲時における適正な修繕積立金を算定する根拠となるものではあるが、永続的にその機能を持ち続けるものではない。従って、必ず一定時期(5年程度)ごとに見直すよう、購入者に対して周知させる必要がある。
また、同計画に基づいた工事を実際に行う場合には、管理状態、期間の経過等を踏まえ、適正な工事の時期、内容を判定するために劣化診断等の調査を行う必要がある旨、購入者に対して周知させる必要がある。
4.長期修繕計画の対象
長期修繕計画は新築マンションを対象として作成する。