1.建設会社との関係
(1)工事請負契約等について
長期修繕計画の策定に当たっては、自ら関連する資料の取りまとめを行い、作成の準備をする必要がある。また、自ら資料収集が整わない場合は、建設会社との工事請負契約または設計会社との設計契約に、修繕計画の原案作成または関連資料を提出する内容の特約条項を盛り込む必要がある。
(2)具体の対応
具体的には、当該マンションの修繕計画に必要な工事項目、単価、数量、耐用年数等について、重要事項説明書の作成時期までに建設会社から提出させる旨、特約すべきである。
2.管理会社との関係
(1)長期修繕計画の作成方について
長期修繕計画の作成に当たっては、管理会社と連携して作成するのが望ましい。
(2)長期修繕計画の見直し
長期修繕計画の一定時期(5年程度)における見直しの必要性については管理会社にその旨説明しておく必要がある。