一般社団法人 不動産協会

中高層住宅規準

中高層住宅規準

  • 平成12年4月21日(金)開催の当協会理事会において、住宅品質確保促進法の施行(瑕疵担保責任の特例)に合わせ、中高層住宅アフターサービス規準(昭和52年策定。平成5年改訂版)の改定を承認しました。なお、平成13年4月に当協会と統合した旧日本高層住宅協会策定のアフターサービス規準は表組は異なりますが、実質的には同一の項目、年数となっていることから、平成14年度よりこの規準に一元化いたしました。
    また令和2年4月施行の民法(債権法)改正で、「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」として整理されましたが、本規準は変わりません。当協会では「アフターサービスは、契約不適合の有無にかかわらず、アフターサービス規準上の一定の不具合があれば、一定の期間、無償修補を行うことを約した付随契約である」と位置づけております。
  • 平成12年度の規準見直しの経緯
    アフターサービスは、瑕疵の有無にかかわらず一定の不具合があれば、無償修補を行うもので瑕疵担保責任とは異なります。しかしながら、品確法で、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防上する部分の瑕疵担保期間が10年間とされたことから、住宅購入者に違和感のないよう整合性をとるべく見直しを行いました。アフターサービス期間の延長にあたっては、現在の建築技術水準とこれまでの実施状況等をふまえ、分譲事業者のみならず、施工業者が実務的に円滑に対応できるかにも配慮し不具合の条件等を検討しました。

住宅品質確保促進法との関連で変更した箇所

1 構造耐力上主要な部分(基礎・柱・梁・耐力壁・床・屋上・屋根)のコンクリート躯体の亀裂・破損(構造耐力上影響のあるものに限る) 10年間(旧規準では2年間)
2 雨水の浸入を防上する部分(a.屋上・屋根・ルーフバルコニー b.外壁、c.屋上・屋根・外壁の開口部に設ける戸、わくその他の建具、d.雨水排水管)からの雨漏り 10年間(旧規準ではaのみ10年間、他は7年間)

その他変更した箇所

1 ガス配管の破損 5年間(旧規準では2年間)
2 各部位の塗装のはがれ、塗装吹付の欠損 2年間(旧規準では1年間)
3 室内建具、建具金物、造付家具、室内床仕上げ 2年間(旧規準では1年間)
4 設備機器(照明器具、換気扇、バランス釜、湯沸器、暖冷房機器等) 2年間。但し、機器本体は保証書の期間による(旧規準では1年間)

新たな項目

1 機械式駐車場の機能不良 2年間
2 情報通信設備(ISDN、電話線、LAN等)の取付不良・機能不良 2年間

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