平成14年10月23日 |
(名 称) | ||
第1 | 本会は、不動産団体連合会(以下「本会」)という。 |
(目 的) | ||
第2 | 本会は、不動産団体相互の協力によって、共通する問題の改善ならびに業務の発展を図り、もって公共の利益を増進することを目的とする。 |
(事 業) | ||
第3 | 本会は、第2の目的を達成するため、次の事業を行う。 | |
(1) 不動産に関する諸制度の改善のための調査・研究 (2) 政府機関・公共団体等に対する建議および意見の具申 (3) 不動産業に関する社会的PR (4) 会員相互の連絡と親睦 (5) その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
(会 員) | ||
第4 | 会員は不動産関連団体のうち、本会の目的に賛同して入会した団体とする。 |
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2 | 入会は、理事会の承認を得なければならない。 |
(役 員) | ||
第5 | 本会に次の役員を置く。 | |
(1) 会 長 (2) 副会長 (3) 理 事 (4) 相談役・顧問 |
1 名 若干名 20名以内(団体代表者全員) 若干名 |
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2 | 理事会において会長および副会長を選任する。 |
(会 議) | ||
第6 | 会議は、次の通りとする。 | |
(1) 理事会(団体の代表者) (2) 正副会長会議 (3) 常任幹事会(正副会長の属する団体の専務理事等) (4) 幹事会(常任幹事およびその他の団体専務理事等) (5) 団体事務局長会議 (6) 専門委員会 |
(機 能) | ||
第7 | 理事会は、本会の目的に係る事項を決定する。 |
(経 費) | ||
第8 | 会費は必要の都度、理事会、常任幹事会、幹事会で決定する。 |
(規約の変更) | ||
第9 | 規約の変更は、理事会の決定によって行う。 |
(事務局) | ||
第10 | 事務局は当分の間、会長の属する団体において担当する。 |
(規約の発効時期) | ||
第11 | 平成14年10月23日より発効する。 |