申込み前に必ず電話で希望講習日をご予約下さい(TEL: 03-3581-9425) 。

取引主任者証の交付・更新を受けるには

取引主任者証の交付・更新について

  取引士証の交付・更新を受けるにはあらかじめ宅建業法で定められた講習を受講する必要があります。

  1. 有効期限日の6カ月前は受講できません
  2. 取引士証の有効期限が切れた後、新たに取引士証の発行を希望される方(なお、取引士証の有効期限が切れた場合、取引士としての仕事はできませんが、取引士の登録自体が無効になることはありません)
  3. 宅建試験合格後、取引士証の交付を受けずに1年が経過した方(※資格登録済みの方に限ります)
  4. 当センターで受講できる方は東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県各知事登録者の方

法定講習受講申込みについて

  • 講習日の予約
    申込み前に必ず電話で希望講習日をご予約下さい。(TEL: 03-3581-9425)
    TEL:03-3581-9425 FAX:03-6550-9424
    (一社)不動産協会 宅建法定講習センター
    〒100-6017 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル17階
    (不動産協会事務局内)